ジョージアの「1%税制」の、本当のところ|条件・上限・対象外

公開日:2026年8月17日|GRENA GROUP LLC|トップページ › 記事

「1%」は本当。ただし条件つき

ジョージアには Small Business Status(SBS) という制度があります。個人事業主(IE=Individual Entrepreneur)として登録し、この地位を得ると、売上に対して実質1% の課税になります。

数字自体は本当です。ただし、この1%には条件がいくつもあります。 条件を知らずに動いて後から「話が違う」となるのが一番もったいないので、都合の悪い部分から先に書きます。

条件その0:これは実質、ジョージアで暮らす人の制度です

IE・SBSはジョージアの税制です。日本に住んだまま登録しても、日本での申告・納税義務は1円も変わりません(後述)。当社は、日本在住のままの方にIE登録だけをおすすめしていません。ジョージアへの移住・中長期滞在を検討している方向けの制度として読んでください。

条件その1:売上の上限がある

農泊(アグリツーリズム)だけは上限が 700,000 GEL です。

条件その2:はずされる業種がある

ここが一番の落とし穴です。次の業種は SBS の対象になりません。

金融・銀行/法律サービス/会計・監査/コンサルティング(除外される範囲は解釈に幅があります。コンサルティング業の方は、登録前に必ず現地会計士に確認してください)/保険/両替業/賭博・ゲーミング/不動産仲介/医療/建築/公証/人材派遣/課税対象品(酒・たばこ等)の製造 ほか、ライセンスや許可が要る業種

さらに 2025年2月1日から、ジョージアの法人・団体・個人事業主に対して提供する建設関連サービスの所得も、SBSの対象外になりました。

まず「自分の事業がここに入っていないか」を確認する。 話はそこからです。

条件その3:1%が効かない「所得の種類」がある

SBSは事業の売上(役務の提供・物販)に効く制度です。次の所得は1%の対象になりません。

つまり「株の配当を1%にしたい」「不動産収入を1%にしたい」という使い方はできません。

条件その4:申告は毎月ある

SBSを持つと、ジョージアの歳入庁(RS.ge)に毎月の売上申告が発生します。売上がゼロの月でも申告は必要です。

そして重要な点として、この毎月の申告は、当社のサービスに含まれていません。 お客様ご自身が RS.ge で行っていただくことになります(現地の会計士に依頼される方もいます)。ここを誤解したまま進むと、後から困ります。

日本側はどうなるのか(ここは税理士の領域です)

これは制度の説明としてだけ書きます。判断は必ず税理士にお願いしてください。

日本に住んでいる方(居住者)は、全世界のどこで得た所得であっても、日本で申告・納税するのが原則です。海外で事業所得があっても、それは日本の申告から消えるわけではありません。二重課税を調整する仕組み(外国税額控除)はありますが、「海外に登録したから日本の税金がなくなる」ということはありません。

なお、よく話題になる CFC(外国子会社合算税制)という制度もあります。ご自身のケースに関係するかどうかを含め、この段落の内容はすべて税理士にご確認ください。

では、IEは何のために使うのか

※以下は、ジョージアに移住して現地で事業を行う方の話です。

「税金が1%になるから」だけで決めると、たいてい話が合わなくなります。実際に使われている理由は、もっと地味です。

1%は結果であって、目的ではありません。

GRENAがやっていること/やらないこと

やること:IE登録に必要な書類の整備と翻訳、提携法律事務所への連絡の取り次ぎ。現地での申請手続は提携法律事務所 TREX LEGAL が行います。

やらないこと

📎 手続きで実際に何を用意するのかは 記事③:自分で用意する書類ぜんぶ(取り方つき) にまとめています。


大事なお断り


出典


ご相談・お申し込み
日本にお住まいの方の、ジョージアの銀行口座開設・法人設立に必要な書類の整備と、現地提携法律事務所への取次を行っています。
サービス内容と料金を見る

本記事は一般的な情報の提供であり、税務・法律の助言ではありません。口座開設・登記の可否は各銀行・当局の審査によります。当社は銀行代理業(預金契約の締結の代理・媒介)を行いません。

← トップページへ戻る